2015.11.01 不動産売買相続
相続不動産を売却するにあたっては、その売却しようとする不動産について相続登記を行ない、相続人名義にしておく必要があります。
そのためには、あらかじめ被相続人・相続人についての必要書類を取得し、司法書士へ移転登記の依頼をします。
被相続人・相続人について相続登記を行なうにあたり必要となる書類は、一般的には以下の通りです。
ただし、相続登記を司法書士へ依頼する場合には、司法書士にて必要書類を取得していきます。そのため、下記記載の「被相続人・相続人についての必要書類」すべてを相続人が取得する必要はございません。
※司法書士が必要書類を取得するために必要となる書類のみご用意頂きます。
書類 | 内容 |
戸籍謄本等 | 相続人を確定するために必要となります。 転籍等をされている場合には、転籍前の本籍地の行政区域で除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。 |
書類 | 内容 |
法定相続人全員の戸籍謄本 | 相続人であることを証明するため |
不動産を取得する相続人の住民票 | 住所を特定するため |
相続不動産の固定資産税評価証明書 | 相続登記の際の登録免許税を算出するため |
相続不動産の登記簿謄本 | 相続不動産の確認、相続登記申請の際に必要 |
遺産分割協議書 | 法定相続分によらずに相続する場合 |
法定相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書作成の際に必要 |
書類 | 備考 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 若しくは、被相続人の本籍地・住所地のメモ書き |
相続人全員の本籍地・住所地 | 把握できる範囲・メモ書き |
相続不動産の登記簿 | 相続不動産を確認するため |
相続不動産の固定資産税評価証明書 | 登録免許税算出のため |
遺産分割協議書 | 法定相続分によらずに相続する場合 |
認印 |
相続登記を司法書士に依頼する場合には、相続人にご用意頂く書類をできる限り少なくし、頂いた資料をもとに司法書士にて必要書類を取得していきます。
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